会社は経営・製造活動のため内部使用商品を使う場合、付加価値インボイスを発行し、通達第39/2014/TT-BTC号に添付する付録第4号の2.1点に基づき、販売価格行に支払価格を記入し、、付加価値税の税率行に記入せず、斜め線を引く。
会社は経営・製造活動外のため内部使用商品を使う場合、付加価値インボイスを発行し、通達第39/2014/TT-BTC号に添付する付録第4号の2.4点に基づき、付加価値税を計算する。